自力で描く登記図面、自力で行なう建物登記

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夫婦間の持分変更


「工事着工から登記図面の準備を始め、工事完成と同時に登記を完了させる、無理のないスケジュールにそった完全マニュアル

夫婦間の持分変更

民法では「夫婦財産共有制」といい、夫婦間の財産についてはお互い誰がどの財産を所有するという決め方をとらず、財産をいっしょくたんに夫婦が平等に所有するものとする曖昧な決め方をしています。

しかし、不動産登記法では夫婦のおのおのがバラバラの権利者ですので、はっきりした持分の決定をしなければ登記の土俵に上がれません。

ただ、その持分決定の仕方に色々の思惑や誤った認識があり、実務家を惑わすことになります。

B夫は会社員で、年上で共稼ぎのC子とは結婚10年を経て一戸建ての住宅を持つに至った。

金融機関からの借り入れの名義人はB夫で、C子は連帯保証人であるとのこと、金融機関ではB夫の持分は半分以上あれば、契約上問題はないとのことであったので、C子が主張する1/2ずつで登記をしてもらいた旨の要望があり、建物表題登記が完了してしまった。

ところが、登記が完了し数日経ってC子から電話があり、「知り合いの税理士さんから聞いた話では、夫と私の給与の比率が2:1ですので、住宅取得税で夫の控除が少なくなり、結果として損することになるので、夫のみの名義に戻してもらえないですか。」とのことであった。

これは困った、あんなに自身満々に言っておきながら、しかも建築確認済証は夫のみの事実を上申書まで添付し、共有名義にしたのに・・・・・・・!

しかも、所有権保存登記は建物表題登記の所有者で登記しなければならない規定であるから元へ戻れないし・・・・・・・・。

熟慮の末、登記の状況を説明し、とりあえず所有権保存登記は1/2ずつの共有名義で一旦登記せざるを得ないので、その後すぐにB夫さんの単独所有とするように司法書士に連絡することで納得してもらった。

しかし、司法書士には恥をかかせる結果となることに気が重いものがあった。

この場合、登記に対する色々な思惑があるのは個人個人の考え方でもよいのだが、依頼者の意思に一貫性がなかったのだからどうしようもないなあとあきらめモード。
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