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抵当権設定登記とは


「工事着工から登記図面の準備を始め、工事完成と同時に登記を完了させる、無理のないスケジュールにそった完全マニュアル


抵当権設定登記とは

抵当権(根抵当権)設定とは?

民法が認めた物権法(人が物を支配する権利)の中のひとつで、物を所有者または第三者に使用させながら、契約が履行できない状態(借金の返済が出来なくなったなど)に陥った時にはその物を処分し、その貸金に充当することが出来る権利で、銀行などの金融機関が多様する担保物権のひとつです。
また、契約に基づきある特定の物に対し抵当権を設けることを抵当権設定といい、その物が抵当権者によって処分されることを抵当権の実行と言います。

抵当権設定登記とは?

抵当権設定行為は契約によって行なわれるため、契約の内容や事実は契約の当事者間でなければ知り得ず、その契約とは関係ない第三者には全然わからないことになります。
そのような状態では、抵当権があることも知らず買ってしまった第三者は大きな損をすることになるだろうし、抵当権者(銀行等)としても第三者がそんな事実を知らないことを理由に権利の存在を認めない可能性もあり、双方とも不安定な立場に置かれることになります。
このような社会的混乱を未然に防止しようとするのが、不動産登記制度の根本にはあります。
いわゆる、国は「契約の事実・内容を登記し、公示すれば権利が保護されますよ!」という訳です。
同時に契約の事実を知らない第三者から見れば、あの建物には抵当権があるので、買わないようにしようと注意を払うことになるでしょう。
なお、これら所有権以外の権利の登記は登記簿の乙区欄(最後の欄)に記載されています。

登記制度は抵当権設定登記のために存在するような側面がある!

建物表題登記→所有権保存登記→抵当権設定登記の順序で登記をします。
所有権保存登記を飛ばして抵当権設定登記はできません。
ただ、所有権保存登記や抵当権設定登記のない、いわゆる「甲区欄」・「乙区欄」のない「表題部」のみ登記簿は存在しても「甲区欄」のみとか、「乙区欄」のみとか「表題部」のない登記簿は存在しません。
物が存在しないところに権利は発生しないと言う「民法・物権法」の基本的な考え方です。
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