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建物滅失登記とは |
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建物滅失登記とは 登記簿が法務局(登記所)に備わっている建物で、その建物が解体工事、焼失、流失などの物理的原因でなくなった場合に法務局に対しその滅失の事実を申請する登記を言います。 その結果、その建物の登記簿そのものがなくなります。 たとえ、その建物に抵当権やその他の権利が付着していたとしても、この登記が為されると、一瞬のうちに無くなってしまいます。 当然のことながら、無くなった物に対する権利は無権利に等しいことは言うまでもありません。 また、この建物滅失登記を申請するに当たり抵当権者など利益を失う者からの承諾書などの書類の添付は全然必要ではありません。 滅失の事実を証明した書類のみ必要なだけです。 建物滅失登記→登記簿の閉鎖 建物表題登記→登記簿の創設 相反する登記です。 建物表題登記は人間に例えれば出生届を役所に提出するようなものですが、一方建物滅失登記は死亡届を提出するようなものです。 古い建物を解体し、その跡地に新しい建物を建てた場合 いわゆる建替工事を行なう場合は双方の登記を行なう必要があります。 普通、新しい建物の手続については熱心になりがちですが、古い建物で登記のあるものはこの機会に建物滅失登記の手続を忘れずに行なって下さい。 古い建物の上に新しい建物を建てることは現実的には建物の上に建物を建てることになり、あり得ないことですが、登記の世界では可能なことです。 なぜなら、登記は申請人からの申請行為で行なわれるため、たとえ登記官がその事実に気づいていても古い建物を滅失してくれません。 古い建物の滅失登記を忘れると、市町村役場ではその滅失の事実の把握が遅れたり、見落とした場合には固定資産税の課税が継続する可能性も十分あり得ます。 また、新旧建物の固定資産がダブルで課税されたとしても、新しい建物の評価が高いので目立ちますが、古い建物の方は極端に評価が低いために注意して書類を見ないと見落としがちですので、節税の面からも滅失登記は忘れられません。 |
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