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所有権保存登記とは |
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所有権保存登記とは 所有権とは? 「特定の建物(表題登記が為され登記簿の存在する建物)が自分の物だ!」と他人に主張し認めさせなければ、自分の所有権は保護されません。 そのためには、自分の所有権を他者に対して、ひとり、ひとりに対し言って歩く訳にもいきませんので、公的機関である法務局に「公示」してもらうことになります。 その結果、特定の建物が誰のものかが確定することになります。 所有権保存登記とは? 建物表題登記が完了した後に行なう登記で、所有権保存登記を行なうことにより甲区欄(所有者の移動状態の記載が為される欄)が新たに作成されることになります。 言い換えれば、法務局に対し甲区欄の発生を催促する登記とも言えます。 これにより申請人の所有権が確定し、国がある一定の範囲でその所有権について責任を負うことになります。 手続上、登記すべき事項については非常に簡単で単に「住所・氏名」のみですが、1個の建物に複数の所有権が存在する場合(複数の所有者がいた場合)には各人の持分も記載しなければなりません。 建物表題登記をしても所有者の住所・氏名が記載されますが、 なぜ、わざわざ再度所有権の保存登記が必要な訳 確かに表題部(建物表題登記をすることで発生した欄)にも所有者の住所・氏名・持分が末尾に記載されます。 しかし、法律的位置づけは単に「その物件はその人の物だろう」という推測の域でしかなく、「所有権保存登記」をして初めて国の機関が特定の所有権を認めることとなるのです。 冷めた目で見れば、国は「登録免許税を支払えば権利を認めてあげますよ。」と言っているだけです。 |
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